UNFCCCの附属書Iに掲げられた国(主に先進国)。
特段の対策を行わない場合(Business As Usual)のこと。
二酸化炭素回収・貯留(Carbon Dioxide Capture and Storage)。発電所や工場等の出源から分離回収した二酸化炭素を地層に貯留する技術の総称。分離方法には、化学吸収法、物理吸収法、膜分離法、物理吸着法、深冷分離法、ハイドレート分離法等がある。貯留方法には、地中隔離法、海洋隔離法、プラズマ分解法等がある。
クリーン開発メカニズム(Clean Development Mechanism)。京都議定書によって温室効果ガス排出量の数値目標が設定されている先進国が、数値目標が設定されていない途上国内において排出削減等のプロジェクトを実施し、その結果生じた排出削減量分のクレジットを先進国へ移転するスキームの総称。
Certified Emission Reduction。CDMを通じて発行されたクレジット。
メタン。温室効果ガスの種類で、有機性の廃棄物の最終処分場や、沼沢の底、家畜の糞尿、下水汚泥の嫌気性分解過程などから発生する。
パリ協定の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議
京都議定書締約国会合(the Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol)。京都議定書の締約国の会合。COPとともに、年に一度の頻度で開催されている。
協調的アプローチ。パリ協定第6条2項で規定されているもので、各国が自主的に実施する市場メカニズム。
二酸化炭素。温室効果ガスの種類で、石油、石炭、木材等の炭素を含む物質の燃焼、動植物の呼吸や微生物による有機物の分解等による発生する。一方、植物の光合成によって様々な有機化合物へと固定される。
気候変動枠組条約締約国会議(the Conference of the Parties)。気候変動枠組条約の締約国の会議。現在は年に一度の頻度で開催されている。
排出権取引または排出量取引制度(Emissions Trading Scheme)。環境汚染物質の排出量低減のために用いられる経済的手法であり、全体の排出量を抑制するために、国や企業などの排出主体間で排出する枠(キャップ)を割り当て、枠を超過して排出する主体と枠を下回る主体との間でその枠の売買をする制度。排出枠の割当方法には過去の実績に応じて無償で割り当てる方法(グランド・ファザーリング)や必要な排出枠を政府等から有償で調達する方法(オークション)等、様々な方法が存在する。
EUアロウワンス(EU Allowance)。EUETSで取引される排出枠。
欧州域内排出量取引制度(European Emissions Trading Scheme)。京都議定書上のEU 加盟国の約束を、できるだけ小さい費用で経済的に効率よく達成することを目的として、2005年より欧州域内のEU15カ国を対象として開始された。順次対象国を拡大し、現在ではEU27カ国を対象としている。
温室効果ガス(Greenhouse Gases)。地表から放射された赤外線の一部を吸収することによって、温室効果をもたらす気体の総称。京都議定書では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六フッ化硫黄、三ふっ化窒素が抑制の対象となっている。
2003年にWWF等の国際的な環境NGOが設立したボランタリークレジット発行機関。自らVERを発行するだけではなく、CDMプロジェクトの中でも、地元共同体への貢献などの付随的な便益を有すると見なされたプロジェクトについては、GSが認証する取組みを行なってきた。
ハイドロフルオロカーボン(Hydrofluorocarbons)。京都議定書の対象ガス。
TSVCMの勧告を踏まえて設立されたボランタリークレジット取引市場の監督機関。2021年10月に発足。ボランタリークレジットの質を確保するためのCore Carbon Principle(CCP)の策定、CCPに適合したクレジット発行が行われているかクレジット発行機関を監督すること、関係する機関との調整などを行う。
気候変動に関する政府間パネル(Intergovernmental Panel on Climate Change)。人為的な気候変動のリスクに関する最新の科学的・技術的・社会経済的な知見をとりまとめて評価し、政策決定者に情報を提供することを目的とした政府間機構。1970年代の異常気象を契機に、気候変動に関する科学的情報を包括的に提供する必要性が高り、IPCCの設立構想が1987年のWMO総会並びにUNEP理事会で提案され、1988年に承認、同年にIPCCが設立された。
パリ協定第6条2項に定められた国際的に移転される緩和の成果(Internationally Transferred Mitigation Outcomes)のこと。第6条2項の下で移転される緩和の成果の単位。
共同実施(Joint Implementation)。京都議定書において、温室効果ガス排出量の数値目標が設定されている先進国間で排出削減等のプロジェクトを実施し、その結果生じた排出削減量分のクレジットを投資国側のプロジェクト参加者に移転することができるスキームの総称。
Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change。先進国の温室効果ガス排出量について、法的拘束力のある数値目標を各国毎に設定。国際的に協調して、目標を達成するための仕組み(排出量取引、クリーン開発メカニズム、共同実施など)を定めている。一方、途上国に対しては、数値目標などの新たな義務は導入していない。
京都議定書目で定められた標達成のための温室効果ガス削減プロジェクト(共同実施、クリーン開発メカニズム)や排出量取引の総称。
土地利用、土地利用変化および森林(Land use, land use change and forestry)。いわゆる吸収源。
測定・報告・検証(Measurement, Reporting and Verification)。
三ふっ化窒素。京都議定書の対象ガス。第2約束期間から追加された。
非市場アプローチ。パリ協定第6条8項で規定されている取組み。
亜酸化窒素。燃焼、窒素肥料の使用、化学工業(硝酸などの製造)や有機物の微生物分解等によって発生する温室効果ガス。
2015年に採択された国際条約。先進国、途上国を問わず、全ての国が自主的な温暖化対策の目標(NDC)を掲げて温室効果ガスの排出削減や地球温暖化への適応に取組む条約。パリ協定第6条において市場メカニズムが規定されている。
パーフルオロカーボン(Perfluorocarbons)。京都議定書の対象ガス。
森林減少・劣化による排出の削減(Reducing Emissions from deforestation and forest degradation in developing countries)。
六フッ化硫黄。京都議定書の対象ガス。
前イングランド銀行総裁のマーク・カーニー氏が代表となり、2020年9月に発足。企業、専門家などが参加し、ボランタリークレジット取引市場の課題を分析した上で、さらなる成長のために様々な取組みの実施を求めた。それを踏まえボランタリークレジット取引市場の監督機関、設立に向けて準備を進めた。
国連気候変動枠組条約(United Nations Framework Convention on Climate Change)。地球温暖化問題に対する国際的な枠組みを設定した条約。
WBCSDやIETAなどの民間企業が参加している団体が、2005年に設立したもの。
森林や土地利用に関連するプロジェクトや湿地保全による排出削減プロジェクトが中心。2020年以降、再エネは導入コストが低下している状況を受け、一部の例外を除き登録は認められない。付随的な便益を備えたプロジェクトについてはClimate Community & Biodiversity(CCB)として認証する取組みを開始。